大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)203 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士吉川大二郎の上告理由第一点について。

所論原審の維持した第一審判決判示の趣旨は、上告人が離婚原因として主張した

被上告人の判示(二)(三)の所為は、その方法及び程度に些か妥当を欠くものが

あるけれども、妻であり二人の子の母である被上告人がその地位に伴う利益擁護の

為め必要已むを得ざるに出でた行為であるとし、結局右程度では、同居に堪えざる

虐待又は重大な侮辱に該当し上告人に離婚請求権を取得させる理由と為すに足らな

いと判示して居るに過ぎないのであつて、所論の如くこれを以つて所謂正当防衛衛

行為と断定しているものでないことは判示の全趣旨に徴し明らかであるから、違憲

の論旨はその前提を欠き採用できない。

上告代理人弁護士伊藤秀一の上告理由第一点について。

論旨は、原判決の判示に副はない事実に基いて違憲を主張するものであつて、そ

の前提を欠き採用できない。

同第二点について。

論旨は、判例違反を主張するが引用にかかる判例は本件と事情を異にする事案に

関するものであつて本件に適切でなく、また原判決の判断は右判例の趣旨にも反す

るものでない。

各上告代理人その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に

関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当

せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められ

ない。

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よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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